2021-05-14 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号
地方分権改革の起点となりました平成五年の衆参両院における地方分権の推進に関する決議以降、第一次地方分権改革では、機関委任事務制度の廃止等により、国と地方の関係を上下主従から対等協力の関係に変え、国は外交、安全保障など国家の本来的任務を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体が担うということを基本的な役割分担といたしました。
地方分権改革の起点となりました平成五年の衆参両院における地方分権の推進に関する決議以降、第一次地方分権改革では、機関委任事務制度の廃止等により、国と地方の関係を上下主従から対等協力の関係に変え、国は外交、安全保障など国家の本来的任務を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体が担うということを基本的な役割分担といたしました。
○平井国務大臣 先ほど総務大臣からの答弁のとおり、平成十一年に制定された地方分権一活法は、機関委任事務制度の廃止や国の関与の在り方の見直し等によって国と地方を対等、協力の関係に置くということを趣旨としたものであるというふうに認識しております。
地方分権改革の起点となりました平成五年の衆参両院における地方分権の推進に関する決議以降、第一次地方分権改革では、機関委任事務制度の廃止等により国と地方の関係を上下主従から対等協力の関係に変え、国は外交、安全保障など国家の本来的任務を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体が担うということを基本的な役割としたところであります。
機関委任事務制度が廃止され、国と地方自治体の関係は対等と位置付けられております。地方分権改革が進んできたのか、今後どうあるべきか、改めて議論が必要なときに来ていると思います。
そして、同時にやられたのは、機関委任事務制度ですよね、この廃止と事務の再構成、それから国の関与の新しいルールの創設、あるいは権限移譲、条例による事務処理特例制度の創設とか、いろいろなことがこの地方分権改革の中でやられたということ。そして、十八年からは二次の地方分権改革が行われてきております。 ここでちょっと特筆すべきなのは、やっぱり条例制定権限の拡大だったのかなと思っております。
一つとしては機関委任事務制度の廃止、二つとして地方に対する国の関与の抜本的見直し、三つ目が権限移譲の推進、そして、四つ目として必置規制の見直し等を定めるものであったというふうに定められておるようであります。これによって、国と地方の関係は、上下主従の関係から対等、協力の関係に転換したと言われておりました。現在でもその趣旨は全く変わるものはないと思っております。
○北村国務大臣 委員ただいま質問の中で述べられましたとおり、地方分権改革の起点となった平成五年の衆参両院における地方分権の推進に関する決議、これ以降、第一次地方分権改革では、機関委任事務制度の廃止等により、国と地方の関係を上下主従から対等、協力の関係に変えまして、国は外交、安全保障など国家の本来的任務を重点的に担い、住民に身近な行政はでき得る限り地方公共団体が担うということを基本的な役割分担といたしたところでございます
地方分権改革の起点となった平成五年の衆参両院における地方分権の推進に関する決議以降、第一次地方分権改革では、機関委任事務制度の廃止等により国と地方の関係を上下主従から対等協力の関係に変え、国は外交、安全保障など国家の本来的任務を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体が担うということを基本的な役割とされました。
機関委任事務制度の廃止とか、今沖縄と国で問題になっておりますが、係争処理制度とか、こうしたものがつくられ、大きな改革が成し遂げられたところでございます。 しかしながら、二〇〇七年以降の、私は第二期分権改革と呼んでおきたいと思いますけれども、義務付け・枠付けの見直しなど、これは先ほど伊集院参考人も言及されましたけれども、重要なテーマが掲げられました。
二〇〇〇年の分権改革というのは、確かに、機関委任事務制度を廃止してやっぱり大きく分権の側にかじを切ったというふうに思いますが、その後、法令が非常に細かくなっていって、やっぱり実質的な集権化が進んでいると言わざるを得ないのではないかと思います。 以前との違いは、以前は、機関委任事務の下では国が指揮命令権を持っていました。通達を出して、このようにやりなさいと言ったら、もう法律上縛られてしまっていた。
この間、機関委任事務制度の廃止、国の関与の新しいルールの創設、国から地方公共団体、又は都道府県から市町村への事務、権限の移譲、義務づけ、枠づけの見直しなど、多くの成果を上げてまいりました。 そこで、まず、これまでの地方分権改革の取組や成果についてどのように評価をしているのか、確認をさせていただきたいと思います。
第一次地方分権改革における機関委任事務制度の廃止等ですとか、第二次地方分権改革における地方に対する義務付け、枠付けの見直し等、こういったものは一貫して国主導で進められておりましたわけですが、それまでの成果を踏まえまして、個性を生かした自立した地方をつくるために、国が選ぶのではなく今度は地方が選ぶことができる地方分権改革を目指すと、こういった観点から平成二十六年から提案募集方式を導入いたしたところでございます
ただ、二〇〇〇年に始まった地方分権改革でございますけれども、機関委任事務制度の廃止など、その成果はありましたけれども、その後、どのような中央、地方関係を目指すのか、その国家像が不明なまま、改革は事実上停止をしている状態だというふうに思われます。
一つは、馬、船、徒歩の話ですけれども、いわゆる廃藩置県からそのまま区割りが来て、府県の役割は、戦前は国の総合出先機関、戦後は自治体というふうに公選制に変えたわけですが、中身が、二〇〇〇年までは八割近くは空洞化しているというか、機関委任事務制度の実施ということで成り立ってきたんですね。
どうも、日本の場合、国、県、市町村が、戦前からそうなんですが、国の意思を貫通するように、執行機関である首長だけを非常に重視したという、機関委任事務制度がそうなんですが、これを廃止して十七年たっているわけですので、むしろ、基礎的な自治体、特に十万人以下の市町村については議員に余りいい方が集まらないんじゃないかというのは、実は、議員になっても執行権を持つような立場に立てないんですね。
都道府県の法定受託事務の処理に問題がある、都道府県が受けた法定受託事務の処理に問題があると考えられるとき、処理に関して、事業者は、審査請求、行政訴訟の提起などを行うことができるわけでありまして、その際、国は、法令の定めによる関与、つまり、助言、勧告、資料の提出の要求、協議、同意、許可、認可、承認、指示、代執行などを行うことができ、二〇〇〇年に施行された第一次地方分権改革で実現をした機関委任事務制度の
平成十二年四月に施行されました地方分権一括法における地方自治法の改正によりまして機関委任事務制度が廃止されて、国と地方公共団体は役割分担の下で国民福祉の増進という共通の目的に向かって相互に協力する関係にあるということを認識しております。 個別の事案においてもそうでございます。
平成七年からの第一次地方分権改革では、機関委任事務制度の廃止等により、国と地方との関係は、それまでの上下主従から対等協力の関係に移行をいたしました。平成十八年からの第二次地方分権改革では、五次にわたる地方分権一括法により、地方に対する権限移譲、義務付け・枠付けについて数多くの改革を実現してまいりました。
この中で西尾先生は、機関委任事務制度の全面廃止によって自治事務に対する通達、通知は全て技術的な助言に変えられた、その結果、通達、通知に忠実に従う必要はなくなっていますと述べられています。 西尾先生の御意見に沿えば、十二月四日の通知もあくまでも助言なので、自治体は助言に従う義務を負うものではなくて、あくまでも自治体が主体的に判断できる、そう考えてよろしいでしょうか。
その成果として、これまでに機関委任事務制度の廃止、義務付け・枠付けの見直し、事務権限の移譲、国と地方の協議の場の法制化等がなされてきたところであります。 しかしながら、今なお東京一極集中の是正、地方税財源の充実強化、さらには人口減少・超高齢社会への対応等、課題は山積しております。
そのために、地方分権改革では、国という上位の政府による統制をなくし、中央政府と地方自治体とを対等な協力関係に変えることを目指して機関委任事務制度を廃止するとともに、地方の政策実現を阻害する補助金等の廃止によって自主財源の拡充であるとか、また必置規制の廃止、さらには権限移譲などを行ってまいりました。
○国務大臣(高市早苗君) これまでの地方分権改革の中では、国と地方との関係を上下主従というようなことではなくて対等協力という新しい関係に転換するという理念を掲げて、機関委任事務制度の廃止や、義務付け・枠付けの見直しなど、数多くの取組を行ってきました。 その結果、地方の法的な自主自立性が高まるといったことで、地方分権の基盤はおおむね構築されてきたと考えております。
ただいま申し上げました最初の委員会、諸井委員会の勧告に基づいて、機関委任事務制度を全面廃止するとともに、国の各省による地方自治体への関与を縮小し定型化した二〇〇〇年改革と総称されている、あるいは第一次分権改革と総称されている改革は、戦後のシャウプ勧告に基づく地方制度改革以来の大改革であったというふうに思っております。
そのときに、指定管理者制度ではなくて、例えば指定事務制度的に、そういうことをやりたいという例えば行政のOBとかNPOとかが地元に出てきた場合に、そういった方々にもやらせていいんじゃないかと。もちろん、自治事務としてのその責任というんですか、所在はあるんですけれども、そんな柔軟な、いろんなニーズに応えるためのそういう柔軟な発想というか考え方というのはおありでしょうか。